事業再構築_新分野展開の概要

【2021/3/30更新】
2021/3/29付で、同3/17に公表された事業再構築指針とその手引き(合わせて「指針」)が修正・更新されました!
主要な修正の取りまとめは別記事をご覧いただければと思いますが、当該修正に合わせてこれまでの記事中の必要箇所を修正・差し替えしました。

こんにちは!川島公認会計士事務所代表の川島です。

前回のブログに続き、今回も事業再構築指針の内容について触れていきたいと思います。
前回は事業再構築の定義として5つの類型の確認、そしてその類型ごとの該当要件について概要をまとめてみました。

そして今回のブログでは、5つの類型のうち「新分野展開」について、指針で公表されている事例なども踏まえて内容を確認したいと思います。

なお、本ブログでは、公表された指針・手引き(合わせて「指針」とします)の内容について、全体像の理解のためになるべく分かりやすい言葉や表現で記載することを趣旨としております。そのため、言葉の正確性や内容の網羅性を担保するものではありませんので、実際の申請に当たっては本指針と今後公表される公募要領等を必ずご確認ください。
また、本ブログは私見を含んでおり、当該私見はその妥当性を保証するものではありませんのでご留意ください。

経済産業省の事業再構築指針・手引きはこちら

<おさらい>新分野展開の内容と要件のポイントは?

新分野展開のポイントと必要要件(修正反映)

前回の事業再構築指針の概要でも確認したように、新分野展開については、①主たる業種または事業を変更せず、②新製品・商品・サービス(製品等)を製造・提供(製造等)し、③新たな市場に進出することとされています。

そして、新分野展開では3つの要件すべてを満たす必要があり、これらの要件を満たさないような事業再構築内容では本補助金の申請ができないということになります。
したがって、これらの要件をしっかり確認し、公表されている情報・事例からどんな場合に要件を満たさないことになるかを理解することが重要と言えます。

なお、指針では事例が示されている一方で以下のような留意事項も合わせて示されていますので、実際に事業内容と事業計画を検討される際には、あくまで参考に留めつつ本質を理解して進めるようにしましょう。

本資料に掲載している事例は、各要件ごとに分かりやすいと考えられるものを掲載しており、経産省が推奨する事例ではない点について留意してください。

したがって、本資料の例と同じ事業再構築の計画を策定した場合でも、審査等によって不採択となる可能性は十分にありますので注意してください。

令和3年3月17日 経済産業省 中小企業庁 「事業再構築指針の手引き」

新分野展開の要件を満たさない場合の例は?

ここからは、指針で示されている事例について確認していきます。

まずは新分野展開での要件を満たさない事例です。各要件の要素ごとに簡単な事例が示されていますが、いずれも簡単に理解できる内容ですし、本質的な理解も難しくないと思われます。

新分野展開で要件を満たさない場合の例(修正反映)

留意すべき点は、「製品等の新規性」の「要件を満たさない例」の5つ目のボックスの内容でしょうか。
一つ目のポチの単に製造量を増やす場合は、明らかに新規性を伴わないものなので言わずもがなでしょう。
その他については、仮に①から③の要素を全て満たしたとしても、既存部品の単純な変化・組み合わせで製造したもの、製造が容易(3/29指針修正で追加されています)であるもの場合は、例え既存製品とは別の製品であったとしても新規性のあるものとは言えないということを示したものと理解できます。
確かに趣旨は理解できる一方、既存製品と異なる新製品について、それが既存部品の単純な変化や組み合わせで作られたものか否かを申請書類のみで判断できるのか、言い換えれば判断できる程度に詳細な記載が必要になるのか、という懸念も出てきます。
もっとも、製造分野において、既存部品の単純な変化や組み合わせで既存製品と全く異なる新製品を製造するということは考えにくいところですが、なんにせよ新市場に投入する製品等をしっかり検討されている事業者さんであれば、この辺りも特に問題はないだろうと思われます。

3/29の指針修正で、製品等の新規性要件の②製造等に用いる主要設備の更新に関する記載の中で、従来あった以下の記載が削除されています(3/17付け手引きのP.5「2-3.製品等の新規性要件について(要件を満たさない場合)」の②の枠内をご覧ください)。

・単により性能の高い同種の機械設備を導入するだけでは要件を満たしません。
・(例)従来パウンドケーキの製造に用いていたオーブン機器をより性能のよいものに単に買い替える場合

これが意味するところは何なのかですが、単純に考えれば単なる性能UPの設備導入でもよくなった、と理解することもできそうです。しかし、単に明示されなくなっただけで実は趣旨的にそのままとなっている、つまり従来通り単なる性能UP設備の導入は要件を満たさないという取扱いが実質的には残っている可能性も否定できません。なぜなら、そのような設備でもOKと明示されているわけではないからです。
この辺りは申請者の方の判断になろうかと思いますが、いずれにせよ単なる性能UPの設備導入で製品等の新規性要件を満たすものを生み出せるかは疑問の余地がありますので、実質的な検討を行うことが望ましいでしょう。

新分野展開の要件を満たす例は?

次は、上記とは逆に新分野展開の要件を満たす場合の考え方について見ていきたいと思います。

指針では、新分野展開の要件を満たす例として、①製造業の場合と②不動産業の場合とで業種別に各要件を満たす事例(考え方)が示されています。以下では、指針から抜粋したものを載せております。

製造業の場合の要件を満たす考え方

3/29指針修正で事例も修正されています。

不動産業の場合の要件を満たす考え方

3/29指針修正で事例も修正されています。

新分野展開要件を満たす場合_不動産業(修正反映)

まとめ

以上、新分野展開で求められる要件について、指針で示されている要件を満たさない場合と満たす場合の事例や考え方について確認してきました。

事例はあくまでも事例であり参考に留めるものですので、事例を通して要件に対する理解を深め、自社が行おうとしている事業再構築について本質的に検討できるようにすることが重要です。

当事務所では事業再構築補助金をはじめ、各種補助金の申請支援を行っております。申請をお考えでサポートが必要な事業者様は、是非当事務所までお気軽にお問い合わせください。