【速報】事業再構築指針が3/29付で修正されました!

こんにちは!川島公認会計士事務所代表の川島です。

2021/3/26より事業再構築補助金の公募が開始され、同時に公募要領が公表されましたので、本格的に事業計画や申請書類の作成に取り掛かられている方も多いかと思います。

そんな中、3/17に公表された事業再構築指針とその手引き(以下合わせて「指針」とします)がなんと早速修正されました!

修正内容を見ると、事業計画等を検討する上で割と大きな修正だと思います。しかし、基本的には申請者の方や申請支援をする認定支援機関等にとっては有難い(楽になる)修正だと思いますので、今回の修正は喜んでよいのではないかと思います。

以下では、主要な修正点について、何がどう変わったのかを確認していきたいと思います。

なお、本ブログでは、公表された指針・手引き(合わせて「指針」とします)の内容について、全体像の理解のためになるべく分かりやすい言葉や表現で記載することを趣旨としております。そのため、言葉の正確性や内容の網羅性を担保するものではありませんので、実際の申請に当たっては本指針と今後公表される公募要領等を必ずご確認ください。
また、本ブログは私見を含んでおり、当該私見はその妥当性を保証するものではありませんのでご留意ください。

修正後の事業再構築指針と手引きはこちら

事業再構築指針の主な修正概要

3/29の指針修正の主要な内容は以下の通りです。

  • 以下の「製品等の新規性要件」や「製造方法等の新規性要件」の充足要素であった『競合他社の多くに既に存在しているものでないこと』(以下「競合他社要素」とします)という点が削除
    【製品等の新規性要件】・・・・・競合他社の多くが既に製造等している製品等でないこと
    【製造方法等の新規性要件】・・・競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等でないこと
  • 「市場の新規性要件」の任意要件であった『既存製品等と新製品等の顧客層が異なること』(以下「顧客層区分要素」とします)が削除
  • 「設備撤去又はデジタル活用要件」のうち、「デジタル活用要件」が削除され、代わりに「商品等の新規性要件」が追加(「商品等の新規性要件又は設備撤去要件」となった)
  • 「製品等の新規性要件」を満たさない場合の「その他の場合」の事例として、新たに「事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合」が追加

これらの主要な変更が影響する事業再構築の類型は、以下のような形になるかと思います(以下、表中の番号等と上記の番号等が対応しています)。

3.29指針修正の影響サマリー

①の競合他社要素の削除については、競合他社の多くが既に製造等しているものなのかどうかを調査することはかなり難しいのではないかと思われ、また審査でもそれを確認・評価することも難しそうだと思ってましたので、恐らくその辺りが考慮された結果なのではないかと思われます。
これが削除されたため、事業計画や申請書作成の負担感は軽減されるかと思います。

②の顧客層区分要素の削除については、元々任意要件ではあったものの、これを事業計画に反映した場合には高評価が得られる可能性があると記載されてたものですので、充足しなくても申請自体は可能でした。その点では影響は相対的に小さいかもしれませんが、この任意要件を反映させる予定であった方にとっては実質的にマイナスの影響になるかもしれません。
なお、元々この要件が設けられていた趣旨を考慮すると、この要素が明確に示せるのであれば新規性という点で優位になりそうな心象はありますので、事業計画でこれを示すことは不利になることはないかと思われます。一方で、市場の新規性要件のマスト要素である「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を満たせば、程度の差はあれど基本的には顧客層が変わると思われるため、この任意要件は実質的にあまり意味がないと判断されたのかもしれませんね(あくまで私見ですが)。

③については、削除と追加で行って来いのような感じですが、申請者によってデジタル活用要件と商品等の新規性要件ではハードルの高低が異なることになるかと思いますので、一概に有利不利は言えないところかとは思います。しかし、既にデジタル活用要件をクリアして申請しようと考えていた申請書の方にとっては再考の必要がありますので、この修正は迷惑(?)なものであったかもしれませんね。

④については事例として示されているものですが、容易に製造等できるもではダメだとする点は、事業再構築を行うための製品等の新規性という点では本質的に必要な要素とも言えるかと思いますので、各申請者の方々は事業計画において容易に製造等できるものではないということを明確に示せるようにしておきましょう。

事業再構築指針の手引き修正箇所新旧比較

上記は今回の修正の主要な点でしたが、それらと合わせて細かな修正も行われています。以下では、それらの修正の中で意識しておいたほうが良いと思われるものをピックアップしておきたいと思います。なお、漏れなく記載するものではありませんので、必ず修正後の指針はすべて確認するようにしてください。

比較1
比較2

まとめ

以上、3/29に公表された事業再構築指針とその手引きの修正版について、主要な修正内容を確認してきました。

修正後の指針に基づいて検討することは当然ですが、修正箇所についてなぜ修正されたのか、どういう修正となっているのかを理解することは事業計画や申請書を作成する上で有用な示唆を与えてくれる可能性があります。

しっかりと読み込んだ上で、引き続き内容のある事業再構築を検討していきましょう。

当事務所では事業再構築補助金をはじめ、各種補助金の申請支援を行っております。少しでも皆様のお役に立てればと思いますので、申請をお考えでサポートが必要な事業者様は、是非当事務所までお気軽にお問い合わせください。