事業承継とは?

事業承継は、単なる相続の問題ではありません
従来、事業承継といえば、承継される財産(主に株式)の価値を如何に下げるか、すなわち相続税対策として「いかに税金負担を減らすか」という財産評価の点がフォーカスされてきました。これは、一昔前まで中小企業の事業承継の多くが「親族内承継」であったことと、今ほど目まぐるしく変化する事業環境に晒されていなかったからだと思われます。
財産評価が重要な論点であることは間違いありません。しかし、事業承継の本質あるいは成否は、文字通り「事業を適切に、滞りなく承継する」ことにあり、「いかに会社や事業を存続させるか」という視点が極めて重要となります。
つまり、事業承継とは、①事業を存続させるための承継である「経営の承継」と、②事業という経済的価値のあるものの承継である「財産の承継」であり、事業承継の成功とは、①を適切に実行した上で、②を合理的な金額で達成することであると言えます。
事業承継の方向性
事業承継はよく、事業の「承継先」によって整理されます。そして、承継先が異なれば、論点や課題解決のためのアプローチ方法などは大きく異なります。

事業承継支援サービスのポイント
- 後継者は確定しているが、どのように承継していけばよいのかわからない
- 後継者を内定しているが、経営者の資質として少し不安がある
- 後継者候補はいるものの、まだ決めかねている
- 後継者がいないので、今後会社や事業をどうすればよいかわからない
- 事業承継のことはまだ何も考えたことがない
お客様が置かれている状況は各様ですが、共通して言えることは、事業承継は非常に複雑な問題を有するため、スムーズな承継には時間が必要であることです。また、相続税対策も早期に始めるほど効果が大きくなります。したがって、適切な専門家へできるだけ早く相談し、専門家と共に承継を進めていくことが重要です。
弊所では、以下のような点をポイントとして、経営者としての最後の大きな責任である事業承継をサポート致します。
- お客様のお考えを大切にしつつ、様々な選択肢をお示ししながら最良の形をお客様と共に検討します
- 「経営の承継」を第一に考えつつ、相続に関連する「財産の承継」もしっかり考慮ながら、両者のバランスに配慮したサポートを行います
- M&Aをご検討の場合でも、M&Aの専門家として適切なご提案やサポートを行います
【Topic】特例承継計画の提出には期限があります!
よく耳にする「事業承継税制」とは、円滑な事業承継を支援するための「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(通称「経営承継円滑化法」)と、納税猶予の手続きを規定した「租税特別措置法」によって構成されています。
昨今の事業承継税制や民法の改正に伴い、事業承継に関連する制度の使い勝手は向上してきておりますが、中でも平成30年度税制改正において創設されたいわゆる「法人版事業承継税制」における「特例納税猶予制度」の影響は大きく、創設後は納税猶予制度の申請件数が大幅に増加してきております(ちなみに令和元年度税制改正における「個人版事業承継税制」も同様の制度です)。
「特例納税猶予制度」は、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度であり、従来存在する「一般納税猶予制度」に比べて使い勝手が大幅に向上しています。しかし、当該制度の適用に当たっては、以下の点に留意する必要があります。
- 「特例承継計画」を作成し、都道府県知事による確認が必要⇒確認がないと特例制度は使えません!
- 提出期間は、平成30.1.1~令和5.12.31(個人は令和6年3.31)⇒1日でも過ぎると適用できません!
- 当該計画は、経営革新等支援機関の所見が必要⇒経営革新等支援機関の関与が必須!
「特例納税猶予制度」の適用には特例承継計画が必須ですが、当該計画を提出したとしても特例制度の適用が強制されるわけではなく、実際に適用を受けるかは任意です。したがって、少しでも適用の可能性がある場合はとりあえず提出しておくべきです。
事業承継には時間を要し、準備が早いほど効果的です!
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